各種指針
虐待防止の為の指針
1.虐待防止の為の指針
当法人では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為をいずれも行いません。
2.虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.高齢者虐待防止委員会
に関する事項
(1)ケアサービスあっぷるでは、虐待発生防止に努める観点から、身体拘束適正化と一体的に開催し、「身体拘束及び虐待防止委員会(以下、委員会)」を設置します。なお、本委員会の運営責任者は事業所の管理者とし、介護支援専門員、介護職員等を「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とします。
(2)委員会は、3か月に1回開催します。
(3)委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。
- ①事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
- ②身体拘束を実施した場合の解除の検討
- ③身体拘束廃止に関する職員への指導
- ④提供する介護サービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組みに関すること
- ⑤職員が一体となって、権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施及び教育等の取り組みに関すること
- ⑥虐待防止のための指針、マニュアル整備に関すること
- ⑦職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
4.高齢者虐待防止等の
ための職員研修に関する
基本方針
(1)職員に対する高齢者虐待防止のための研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底します。
(2)実施は年2回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。
5.虐待またはその疑い
(以下、虐待等)が
発生した場合の対応に
関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待等が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
(2)また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
6.虐待等が発生した
場合の相談、報告体制に
関する事項
(1)職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは、本指針に沿って対応しなければならない。
(2)居宅系サービスにおいて、虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し速やかな解決につなげる。
(3)必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し報告を行う。
(4)報告、解決の手順は高齢者虐待防止をマニュアル参照する。
7.虐待等に係る苦情解決
方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談について、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者(管理者)に報告します。
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。
(3)対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
8.利用者等に対する
指針の閲覧に関する事項
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、事業所内の職員が自由に閲覧できる場所に設置しているほか、当法人のホームページにも記載しており、いつでも自由に閲覧することができます。
附則
この指針は、令和5年4月1日より施行する
ハラスメント防止の
ための指針
当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、
職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
1.ハラスメント防止に
関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア)パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
- ①優越的な関係を背景とした言動であって
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- ③労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
- ・殴打、足蹴りを行うこと
- ・相手に物を投げつけること
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- ・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む
- ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
- ・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
- ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること
③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
- ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
イ)セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
②環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
<具体的な例>
- ①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- ②わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- ③うわさの流布
- ④不必要な身体への接触
- ⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- ⑥交際・性的関係の強要
- ⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- ⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア)パワーハラスメント
- ①身体的暴力を行うこと
- ②違法行為を強要すること
- ③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
- ①強くこづいたり、身体的暴力をふるう
- ②攻撃的態度で大声を出す
- ③机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
- ④書類を破る
- ⑤制度上認められていないサービスを強要する
- ⑥サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
- ⑦あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
- ⑧「バカ」「クズ」などと言う
- ⑨人格を否定するような発言をする
- ⑩「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
- ⑪からかいや皮肉を言う
- ⑫差別的な発言をする
イ)セクシュアルハラスメント
- ①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
- ②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
- ①食事やデートへの執拗な誘い
- ②性的な関係を要求する
- ③会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
- ④サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
- ⑤繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
- ⑥サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
- ⑦性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
- ⑧握手した手を離さない
- ⑨匂いを嗅ぐ
- ⑩体をぴったりくっつける
- ⑪アダルトビデオを流す
- ⑫わいせつな本を見えるように置く
2.ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
居宅介護支援事業契約時等ハラスメントについて説明する。
3.ハラスメントに関する
相談窓口と対応
(1)事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
相談窓口担当:ケアサービスあっぷる
電話:03-5848-9230
相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
(2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
(3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。
4.利用者等に対する
当該指針の閲覧
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、事業所内の職員が自由に閲覧できる場所に設置しているほか、当法人のホームページにも記載しており、いつでも自由に閲覧することができます。
5.その他ハラスメント
防止のために必要な事項
当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する
身体拘束等の
適正化のための指針
1.身体拘束廃止に関する
考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた認識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)身体拘束禁止の規定
介護保険指定基準では、サービスの提供にあたって当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
また、障害福祉サービスの運営規準においても正当な理由なく障害者の身体を拘束することは禁止されています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要件を満たす状態にある場合は,それらの要件等の手続きが慎重に実施されているケースについて必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
- ①切迫性利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- ②非代替制身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
- ③一時性身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上三つの要件を全て満たすことが必要です。
2.身体拘束廃止に
向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当法人においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努カします。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
- ①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
- ②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
- ③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
- ④利用者の安全を確保する観点から,利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
- ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂けるように努めます。
3.身体拘束廃止及び
適正化に向けた組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会を設置します。
①設置目的
- ・事業所内での身体村拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
- ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
- ・身体拘束を実施した場合の解除の検討
- ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束適正化検討委員会の開催委員会の開催は1年に1度以上の定期開催とし、必要に応じてその都度開催します。緊急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合等)は、介護職員より責任者に報告の上、関係職員を招集し臨時の会議を開催。
委員会に参加できない職員等が想定される場合は意見を聞くなどの対応により意見を盛り込み検討します。
③身体拘束適正化検討委員会の構成委員会は次にあげる者で構成をする。
ア)代表
イ)事業所の管理者
ウ)その他、管理者が必要と認める者 ※各事業所の責任者は管理者とする。
(2)身体拘束適正化のための職員研修に関する基本指針当法人では介護従事者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
①研修の実施
- ・身体拘束適正化のための研修開催は、年1回以上開催をする。
- ・新規採用職員がある場合は身体拘束適正化のための研修をその都度行います。
- ・研修が必要と思われる事象が発生した場合は随時研修を実施する。
②研修の内容身体拘束適正化のための研修内容は基礎的な内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づいた内容で実施をします。
③研修の記録身体拘束適正化のための研修を法人内で実施し、実施の内容は開催の都度、記録を作成します。
4.緊急やむを得ず
身体拘束を行う場合の
報告等の方法
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①カンファレンスの実施緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化のための検討委員会を中心として、当委員会の構成メンバーが集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性、②非代替性、③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を終え、なお拘束を必要とする場合については、
事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保管します。
④身体拘束の解除③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。尚、一旦その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合がありますが、
再度数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させて頂きます。
<身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
- ア)徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
- イ)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
- ウ)自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
- エ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
- オ)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないようにまたは、皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- カ)車橋子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- キ)立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
- ク)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ケ)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
- コ)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- サ)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
5.身体拘束廃止に向けた
各職種の役割
身体拘束の廃止のために、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
6.当該指針の閲覧に
ついて
この指針は求めに応じていつでも事業所内にて閲覧できるようにすると共に、当法人のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する